台風が上陸し、停電や浸水など被害を出すことが多くなってきました。
今回は、台風で賃貸マンション・アパートの対策や割れた窓ガラスの修理や雨漏りに保険は効くのか解説します。
台風で賃貸マンション・アパートの対策は?
台風に備えて賃貸マンション・アパートでできる対策は、持ち家・一軒家の時と基本的には変わりません。
持ち家の時とは異なり、大家さん・管理会社が存在します。
修理費を大家さん・管理会社に負担してもらう場合には対策をしっかりとしておかなければなりません。
できる対策としては
- 窓ガラスに養生テープやガムテープを貼る
- 雨戸を閉める
- 自転車や物干し竿・植木鉢を室内に入れたり固定する
- 台風時の窓ガラスの鍵を閉める
- 台風時は窓のカーテンを閉める
- 台風時の窓ガラスフィルムを貼る
- 窓ガラスに合板を外側から貼り付ける
- 台風時の窓ガラスをダンボールを外側・内側から貼る
といったものがあります。
詳しくは下のリンクをご覧ください。
台風で賃貸マンション・アパートの保険は効く?
台風で賃貸マンション・アパートで窓ガラスが割れたり雨漏りや家具・PCなどが雨や風で故障した場合には保険が効くのでしょうか?
火災保険の補償内容を確認:台風・風災の項目
マンションやアパートを賃貸契約した際に、基本的に火災保険への加入が強制になっていることが多いです。
お手持ちの保険証券や保険会社のホームページなどで、ご自身の契約プランとその補償内容、範囲やどのような場合に適用されるのかを確認しておいてください。
保険会社によりますが、一般的には「台風」あるいは「風災」というカテゴリーに属しています。
賃貸は家財は火災保険で補償:過失の場合は別
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火災保険に台風に関する補償があった場合、補償の対象が
建物のみ、家財のみ、建物と家財の両方
の3種類があり、契約内容によって異なります。
借り主であるあなたが十分に台風対策を講じていた場合には、家財は火災保険で補償されることがほとんどです。
家財には
- 家具
- 家電製品
- 衣類
- 自転車、125cc未満の原動機付き自転車 など
が当てはまります。
これらの補償を受ける上でも、台風対策をしていたかどうかが保険がおりるかどうかの分かれ目です。
過失があると指摘されないように台風対策をしておいてください。
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賃貸マンション・アパートの台風で割れた窓ガラスや雨漏りの修理は?
賃貸マンション・アパートの台風で割れた窓ガラスや雨漏りの修理は借り主か貸主のどちらでしょうか?
台風で割れた窓ガラス・雨漏りの賃貸での対応は?:基本的に貸主に修繕義務
屋外の窓ガラスを破る可能性のあるものを撤去したり、窓ガラスが割れないように対策をしていても、台風で割れてしまうことがあります。
十分に台風対策をしたにもかかわらず割れてしまった場合には、部屋を借りているあなたの過失ではないため、修繕義務は大家さんや管理会社にあります。
これは雨漏りは特に屋根や壁、構造的に欠陥があったりすることで起こるため、借り主であるあなたが費用を負担する必要はありません。
民法第606条第1項に次のように定められています。
第606条
1賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。2賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
引用:民法第606条
つまりまとめると、次のようになります。
窓ガラス・雨漏りの修理 | 大家さんや管理会社 |
家財の被害 | あなた自身(火災保険) |
窓ガラスが割れたことで、雨風が吹き込んで家具が故障したり壊れてしまった場合には、火災保険に入っていれば補償を受けることができます。
もし、火災保険に入っていない場合は、基本的にあなた自身の実費負担になります。
家財も貸主負担になる場合は?:瑕疵の場合はあり得る
基本的には建物(窓ガラスや雨漏り、床など)は貸主である大家さんや管理会社が修繕する義務を負います。
家財に関しては火災保険を使って補償を受けることになります。
窓ガラスが割れたことによって雨風が吹き込んでパソコンが故障した場合も、基本的には火災保険に入っていなければ補償を受けられません。
ただし、「瑕疵」と呼ばれるものの場合は家財に対しても貸主が補償する義務を負うことがあります。
瑕疵とは欠点・欠陥のことを指します。
例えば、台風がやってくる以前に窓ガラスが借り主であるあなたの責任ではなく割れてしまっていたとします。
すでに貸主である大家さんに、窓ガラスの交換をお願いしていたにもかかわらず、いっこうに対応をしてもらえずに台風の被害を受けることになりました。
できる限りの対策はしたものの、家財が雨風の被害を受けて故障してしまった。
このような場合を指します。
ただし、この場合は貸主が責任を果たさなかったことの証明が難しく、実際には借り主が費用を負担して修理をして、あとで貸主に支払いを請求するという形が多いようです。
過失にならないための対策は?:台風対策の徹底
窓ガラスが台風が通過した際に割れたとしても、あなたに過失があった場合は借り主が修理しなければならなくなります。
例えば
- 雨戸や窓を閉めていなかった
- 屋外に割れる原因となるものを出しっぱなしにしていた
といった場合です。
トラブルを避けるためには?:写真や記録と連絡を
賃貸の場合は、窓ガラスや雨漏りなどの建物被害は貸主である大家さんや管理会社に修繕義務があるとはいえ、トラブルになることがあります。
トラブルが起こる原因は「報告の遅れ」であることがほとんどです。
窓ガラスが割れたり雨漏りしたり、フローリングが傷付いたり、何かあったらすぐに連絡を入れることが大切です。
被害があったときに申告をしないで退去するときに窓ガラスが割れていたことが発覚した場合、それが台風によるものかを証明できません。
その結果、原状回復として敷金から修繕費を引かれたり請求されることになります。
被害があったらすぐに貸主である大家さんや管理会社に連絡を入れましょう。
また、時間経過とともに台風が原因ではないと言ってくる可能性もあります。
窓ガラスなどが割れている写真や、対応が遅れたときに連絡をしていないと言われないためにも記録をとっておきましょう。
まとめ
・台風で賃貸マンション・アパートの対策は?
→台風時の窓ガラステープの貼り方や備え|フィルムやダンボール外側・内側どちらに貼るかも
・火災保険の補償内容を確認:台風・風災の項目
お手持ちの保険証券や保険会社のホームページなどで、ご自身の契約プランとその補償内容、範囲やどのような場合に適用されるのかを確認しておいてください。
・賃貸は家財は火災保険で補償:過失の場合は別
借り主であるあなたが十分に台風対策を講じていた場合には、家財は火災保険で補償されることがほとんどです。
・台風で割れた窓ガラス・雨漏りの賃貸での対応は?:基本的に貸主に修繕義務
十分に台風対策をしたにもかかわらず割れてしまった場合には、部屋を借りているあなたの過失ではないため、修繕義務は大家さんや管理会社にあります。
・家財も貸主負担になる場合は?:瑕疵の場合はあり得る
窓ガラスが割れたことによって雨風が吹き込んでパソコンが故障した場合も、基本的には火災保険に入っていなければ補償を受けられません。
・過失にならないための対策は?:台風対策の徹底
窓ガラスが台風が通過した際に割れたとしても、あなたに過失があった場合は借り主が修理しなければならなくなります。
・トラブルを避けるためには?:写真や記録と連絡を
被害があったらすぐに貸主である大家さんや管理会社に連絡を入れましょう。
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