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かんぽ生命不適切販売の内容まとめ!不祥事で何があったか経緯をわかりやすく解説

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かんぽ生命・日本郵便の業務再開の目処が立たないまま、ついに一部事業の業務停止命令が出されました。

今回は、かんぽ生命不適切販売の内容まとめとして、結局何をかんぽ生命はやっていたのか?

不祥事で何があったか経緯をわかりやすく解説していきます。

かんぽ生命不適切販売の内容まとめ|不祥事何があったか経緯をわかりやすく解説

かんぽ生命不適切販売の内容を一言でまとめてしまうと、

物悪くなっている老人を騙して詐欺をしていた

この一言に尽きます。

表現は最悪ですが実質的に行っていたことは、老人を騙して詐欺をして金儲けをしていただけの詐欺集団がかんぽ生命・日本郵便だったと言えます。

そもそも「不適切販売」という言葉が異常な配慮を感じさせます。

ただの詐欺、犯罪なのにまるで「うっかりミスをしてしまった」かのように聞こえる「不適切販売」という言い方に不信感があります。

かんぽ生命不適切販売の不祥事の経緯:厳しいノルマ

私たち顧客にとっては迷惑なだけの話ですが、かんぽ生命・日本郵便の不適切販売の原因となったのは職員たちに課されたノルマにあったと言われています。

日本郵便のノルマで有名なものは年賀状やかもめ〜るがあります。

ノルマに達しない場合は自爆営業と呼ばれる自分自身で足りない分を買い取らないといけないというものです。

 

かんぽ生命の保険商品の不適切販売は、契約をとった職員には特別手当が出る仕組みになっています。

しかし、その特別手当を得るにはルールがあり、

  • 新規契約はOK
  • 乗り換え契約はOK
  • 既存の保険の契約更新はダメ

というものです。

ノルマとしても既存の保険の契約更新ではカウントされない仕組みになっていたこともあり、職員たちはなんとしても新規契約や乗り換え契約を勧めていました。

その結果、私たち顧客にとっては本当は必要でなかったり、むしろ条件が悪化するにもかかわらず別の保険に加入するよう強制してきました。

 

しかも単純に新しい契約をしてもらうだけではダメで、2つの決められたルールがありました。

一つは「契約期間が6ヶ月以内に解約して新しい保険を契約してもらっても営業成績は半分になる」というものと、

二つめは「解約後3ヶ月以上は期間が空いていないと新しい契約と見なされずに営業成績は半分になる」というものです。

2019年7月ごろにかんぽ生命・日本郵便の不正が明るみになり、ノルマを廃止することが明言されました。

かんぽ生命不適切販売内容まとめ:7つのポイント

かんぽ生命不正のポイントをまとめると次の7つの点になります。

  1. 職員の利益のために保険料の二重支払いをさせた
  2. 職員の利益のために無保険期間を作らせた
  3. 不必要な保険の乗り換えで保険料を上昇させた
  4. 旧契約後の病気などで新たな契約を結べない
  5. 病気が見つかり契約解除され、保険金が支払われない
  6. 特約の切り替えで対応可能なのに不利な契約変更を強制した
  7. 家族同席義務を怠った

詳しく見ていきましょう。

かんぽ生命不適切販売①:保険料の二重支払いをさせた

「契約期間が6ヶ月以内に解約して新しい保険を契約してもらっても営業成績は半分になる」というルールをかいくぐるために次のような言い訳を考えました。

 

「新しい契約をさせておきつつ、旧契約を6ヶ月以上経過するまで解約できないことにしてしまえばよい

 

かんぽ生命の契約者の多くは高齢者で、信頼している郵便局の保険なら「勧めてくることに間違いはないだろう」と思い込んでいるため、二重支払いを了承してしまいます。

現在は二重払いが起こっていた時期を特定して、個別に返金対応をしているようです。

かんぽ生命不適切販売②:無保険期間を作らせた

「解約後3ヶ月以上は期間が空いていないと新しい契約と見なされずに営業成績は半分になる」というルールをかいくぐるために、実際に契約者に3ヶ月以上の無保険期間を作らせる事にしました。

契約者の多くは高齢者であり、万が一この3ヶ月の間に病気で入院することになってしまった場合、何のために保険に加入していたのか分からなくなる危険な行為です。

どのようにして契約者を言いくるめたのかは分かりませんが、「無保険期間ができてしまうことを伝えなかった」可能性が考えられます。

無保険期間ができてしまうだけでも契約者にとってはとんでもない不利益・リスクですが、それだけでは済みません。

現在は無保険期間が発生してしまった事例には個別に、下の契約に戻すことにしているようです。

かんぽ生命不適切販売③:不必要な保険の乗り換えで保険料を上昇

本来は保険を乗り換える必要はなかったにもかかわらず、不必要な保険の乗り換えを職員の利益(特別手当やノルマ達成)のために強要しました。

人の良い老人たちは、「郵便局の人の言うことなら信じて大丈夫」と思い込んでおり、言われるがままに保険を乗り換えていました。

場合によっては新しい保険商品のサービスを利用することができた方もいらっしゃったかもしれません。

しかし、多くの場合は単純に保険料が高くなっただけでした。

かんぽ生命不適切販売④:旧契約後の病気などで新たな契約を結べない

契約者の多くは高齢者・老人であり、無保険期間の間に病気になってしまってもおかしくはありません。

「信頼しているし、何も変わらないから大丈夫だろう」と信じて職員の指示に従った結果、新契約のときに新たな病気が見つかり契約ができない事態に陥ります。

高齢者にとってこれほどリスクなことはありません。

本当になんのために保険に加入していたのか?

全く人間を人間と思わず、金儲けの道具としか思っていない人間だからこそ出来ることと言えます。

かんぽ生命不適切販売⑤:病気が見つかり契約解除され保険金が支払われない

新規契約しようとしたときに、新たな病気が見つかり契約が解除されて保険金が支払われないケースがありました。

あるいは新規契約の際の健康状態の告知に不備があり、保険金が支払われなかったというものです。

新しく契約を結び直すときに「職員は私の持病などを分かっていて勧めてくれているだろう」と思い込み、持病などの告知を怠ってしまうケースです。

また、職員が「病気を申告する必要はない」と嘘ついていた事例もありました。

かんぽ生命不適切販売⑥:特約の切り替えで対応可能なのに不利な契約変更

本来は今契約している保険の特約を切り替えるだけで十分なケースにもかかわらず、そのことを伝えなかったり、「あなたの場合は使えないよ」などと嘘をついてわざわざ他の保険商品を契約させていました。

単に同じような保険であったり、高い保険というわけではなく、むしろ条件が不利な保険の契約を強制してきました。

顧客の信頼とかんぽ生命・日本郵便というブランド力を悪用した卑劣極まりない詐欺行為です。

ここには「二重支払いをさせられた」という問題点以外にも契約者に不利となる2つのポイントがあります。

かんぽ生命不適切販売⑦:家族同席義務を怠った

かんぽ生命では2013年10月に、70歳以上の高齢者の顧客に対しては、訪問営業を行う際に家族の同席義務を導入していました。

しかし西日本新聞によると、実際には同席率は61%で約半数の高齢者の契約が家族の同席なしで行われいたと言います。

家族同席義務については、70歳以上の高齢者自身からも家族の同席義務はめんどくさいので不要だという苦情があったため2017年7月から80歳以上の顧客を対象とすることに変更しています。

とはいえ高齢者の信頼や判断力の低下を狙った悪質な手口で不適切販売を行っていたため、実際には徹底されるべきだったと言えます。

 

不適切・悪用された事例として、

  • 職員が同席は必要ないと促した
  • 契約書に署名するときだけ立ち合わせて同席の事実を捏造した
  • 家族が遠方に住んでおり不可能と虚偽の記載

このようなものがあります。

また、2017年まで窓口での契約では家族同席義務がなかったため、高齢者を窓口まで来てもらい、契約を結ぶという抜け道も使われていました。

かんぽ生命に業務停止命令の理由・経緯

かんぽ生命の業務停止命令が出された理由について見ていきましょう。

不適切販売件数の増加

かんぽ生命・日本郵便の保険商品の不適切販売で、重要事項説明を怠ったり、法令違反・社内規定違反の契約が1万2836件に膨れ上がっていました。

2019年7月の時点で不適切な契約疑いが18万3000件以上といわれていました。

その後、契約者への聞き取りが行われ、2019年9月時点では法令違反・社内規定違反の契約が約6000件でしたが、2019年12月時点で1万2836件になりました。

かんぽ生命業務停止命令の理由:法令違反の実態

2019年12月16日、金融庁はかんぽ生命・日本郵便に対して一部業務停止命令を出す方針を決めました。

12月27日に実行へと移される見込みです。

当初は2020年1月をめどに営業再開と言われていましたが、事態の収集には至りませんでした。

やはり悪質な詐欺事件と言っても過言ではない不適切販売の実態が、業務停止命令を出す方針を決定づけたと言えます。

 

業務停止命令の範囲は問題とされている保険商品に関する分野で、郵便や貯金といった分野への影響はないと言われています。

まとめ

・かんぽ生命不適切販売の原因:厳しいノルマ

私たち顧客にとっては迷惑なだけの話ですが、かんぽ生命・日本郵便の不適切販売の原因となったのは職員たちに課されたノルマにあったと言われています。

・かんぽ生命不適切販売内容まとめ

  1. 職員の利益のために保険料の二重支払いをさせた
  2. 職員の利益のために無保険期間を作らせた
  3. 不必要な保険の乗り換えで保険料を上昇させた
  4. 旧契約後の病気などで新たな契約を結べない
  5. 病気が見つかり契約解除され、保険金が支払われない
  6. 特約の切り替えで対応可能なのに不利な契約変更を強制した
  7. 家族同席義務を怠った

・不適切販売件数の増加

かんぽ生命・日本郵便の保険商品の不適切販売で、重要事項説明を怠ったり、法令違反・社内規定違反の契約が1万2836件に膨れ上がっていました。

・かんぽ生命業務停止命令の理由:法令違反の実態

2019年12月16日、金融庁はかんぽ生命・日本郵便に対して一部業務停止命令を出す方針を決めました。

 

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シゲゾウ
アラサーのエンタメ好き兄ちゃんデス。 教育関連の仕事に就いています。 エンターテイメントを肌で体感してあなたに新鮮な感動と興奮する情報をお届けします!!! やってみなきゃ分からない!をモットーに何にでも前のめりで挑戦していきます!!