煽り運転の厳罰化に向けた法整備が行われることが決まりました。
今回は、煽り運転の通報は意味がないのか?
また、通報されたらどうなるのか、逮捕やその後の処分について紹介します。
煽り運転の通報は意味ない?
煽り運転の通報をしたところで意味はないのでしょうか?
煽り運転とは?:法律上の定義はない
一般的に煽り運転とは
- 車間距離を詰めて異常接近・幅寄せ
- 追いかけ回す
- 理由のないパッシング・クラクション・ハイビーム
- 急停止
- 罵声 など
が当てはまると考えられています。
ただし、煽り運転は今のところ法律上の明確な定義はありません。
車間距離不保持や安全運転義務違反といった道路交通法違反で罰則を受ける形になっています。
2020年の通常国会で煽り運転そのものへの罰則を科す法律が作られると言われています。
煽り運転の通報に警察対応強化:警察庁も通報を推奨
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2010年代後半から煽り運転が社会問題化したこともあり、警察庁から全国の警察に指示があったことで定期的に煽り運転の摘発を強化する運動が行われるようになりました。
煽り運転としてよく行われており実際に摘発されるものとしては、車間距離を異常に詰める場合が多く、道路交通法26条の車間距離不保持が適用されています。
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の四、第百二十条第一項第二号)引用:e-Gav
車間距離不保持の場合は以下のような刑事・行政処分を受けます。
一般道の場合 | 高速道路などの場合 |
1点 | 2点 |
反則金6,000円 | 反則金9,000円 |
5万円以下の罰金 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
2018年度の煽り運転が車間距離不保持で摘発されたケースは2017年の約1.9倍の1万3,025件にのぼりました。
あくまで現行法が適用できるものについてのみなので、実際には更に多くの煽り運転が横行していると考えられます。
煽り運転の通報は意味ない?:事情聴取アリ
煽り運転は通報しても意味ないのではないか?
どうせ通報しても相手にされないし、煽っても放っておけば捕まることもないと思っている方もいるでしょう。
かつては煽り運転は問題視されてきませんでしたが、昨今は法整備が行われるほど大きな社会問題となっています。
警察庁も全国の警察に摘発強化を促しており、警察庁のホームページでも次のように通報を求めています。
危険な運転者に追われるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難して、ためらうことなく警察に110番通報をしてください。
引用:警察庁ホームページ
また、ツイッター上には煽り運転として通報されたという報告をしている人たちも大勢います。
車の運転下手なのでフラつきまくってたら煽り運転と勘違いされて通報された😰
— いつき (@WUG_Itsuki) August 20, 2019
警察は僕を捕まえてないでこういうのを捕まえて(山陽道で煽り運転で110番通報された)
— はむし (@u_minatuki) August 13, 2019
今までであれば証拠がない場合には決定打に欠けるためそもそも警察が動いてくれないことが多くありました。
しかし、時代の流れとして煽り運転が大きな社会問題となっていることもあり、ナンバープレートなどの必要な情報さえ伝えて通報すれば、煽り運転をした人に少なくとも事情を聞くところまではやってくれるようです。
たかが煽り運転と思っていてはいけない時代になっています。
むしろ「煽られた」と相手が思えば、煽り運転で通報されてしまうことも起こり得ます。
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煽り運転で通報されたらどうなる・逮捕やその後は?
煽り運転で通報されたらどうなるのでしょうか?
逮捕やその後について見ていきましょう。
煽り運転で通報されたらどうなる?:警察の事情聴取
煽り運転を実際にしていたかどうかに関わらず、警察に通報された場合には大きく2つの流れが想定されます。
- 相手があなたを特定する情報を持っていない場合
- 相手があなたを特定する情報を持っている場合
相手があなたを特定する情報を持っていない場合は、たとえ被害届を出していたとしてもあなたのところに辿り着く可能性は低くなります。
相手があなたを特定できるナンバープレートなどの情報を警察に伝えていたとします。
その場合には、あなた個人を特定して電話であったり、直接自宅に事情聴取に警察官が現れることになります。
あなたが実際に煽り運転をしていた場合には、甘んじて罰を受けるべきです。
しかし、煽り運転をしていないにも関わらず通報されてしまった場合には、濡れ衣を晴らすことは簡単ではありません。
煽り運転はかなりの頻度で起きていると警察も想定しています。
警察も煽り運転が社会問題となっていることもあり、事情聴取などを行わない訳にはいきません。
その際に、警察官側にはあなたが容疑者であるというバイアスがかかっています。
冤罪事件がなくならない原因と言われているように「白くするための捜査」は基本的に行われないため、あなたが煽り運転をしているという前提で事情聴取が行われます。
言葉でどれだけ無実を主張したとしても証拠にはなりません。
もちろん、警察も証拠がなければあなたを罰することはできませんが、決していい気持ちで終わることはできないでしょう。
次のような事例もあります。
会社の人間が煽り運転会社にナンバー車種通報された逆恨みで
「この人も煽り運転してる!」
みたいな感じで僕に災いが振り返ってドライブレコーダーのデータ提供した。煽り運転普段からしてないことが証明出来たのは良かった。— ハルバル、( ・᷅ὢ・᷄ )土曜日ドルカ (@halmist) June 9, 2019
ドライブレコーダーは事故や煽り運転をされたときに効果を発揮すると考えられていますが、通報されれば警察が疑ってくるという状況がある以上、自衛目的で無実を主張するにもドライブレコーダーが必要になってきています。
面倒な時代ですが、できる限りの自衛をしておくに越したことはないでしょう。
煽り運転で通報されたら逮捕・その後は?:法律や社会情勢次第
2020年の通常国会で煽り運転そのものを対象とした道路交通法での罰則規定を設ける法律案が提出される予定です。
早ければ2020年の春にも施行される可能性があります。
また、罰則強化も行われる予定で行政処分も飲酒運転や過労運転と同じく免許取り消しになる方向で検討されています。
煽り運転で通報された時に、実際に煽り運転をしていた場合には罰則を受けることになります。
基本的には逮捕されることはなく、減点と反則金を納めることになる場合がほとんどでしょう。
スピード違反の例から考えると、煽り運転で逮捕されてしまうケースは次のような場合です。
- 他の交通違反も起こしている
- 警察の停止命令を聞かず逃走した
- 人身事故を起こしている
他の交通違反も起こしている
煽り運転だけでなく暴行をしていたり、複数件の余罪があったり、飲酒運転などがセットになることで逮捕される可能性が高くなると考えられます。
警察の停止命令を聞かず逃走した
スピード違反などでも、警察が発見すると停止命令を出します。
停止命令を無視して逃走することで逮捕される可能性が高くなるでしょう。
人身事故を起こしている
人身事故の場合は煽り運転の罪よりも「過失運転致死傷」や「危険運転致死」といった道路交通法ではなく、刑法上の罪に問われることが考えられます。
もちろん直接相手に暴行を加えれば、明らかな傷害罪です。
とはいえ、いずれの場合に関しても社会全体の流れが罰則にも大きく影響を与えていることは否めないため、今後の社会がどのような方向に進んでいくかによってさらに厳罰化が進む可能性もあります。
まとめ
・煽り運転とは?:法律上の定義はない
一般的に煽り運転とは
- 車間距離を詰めて異常接近・幅寄せ
- 追いかけ回す
- 理由のないパッシング・クラクション・ハイビーム
- 急停止
- 罵声 など
が当てはまると考えられています。
・煽り運転の通報に警察対応強化
2010年代後半から煽り運転が社会問題化したこともあり、警察庁から全国の警察に指示があったことで定期的に煽り運転の摘発を強化する運動が行われるようになりました。
・煽り運転の通報は意味ない?
かつては煽り運転は問題視されてきませんでしたが、昨今は法整備が行われるほど大きな社会問題となっています。
・煽り運転で通報されたらどうなる?:警察の事情聴取
相手があなたを特定する情報を持っていない場合は、たとえ被害届を出していたとしてもあなたのところに辿り着く可能性は低くなります。
相手があなたを特定できるナンバープレートなどの情報を警察に伝えていた場合には、あなた個人を特定して電話であったり、直接自宅に事情聴取に警察官が現れることになります。
・煽り運転で通報されたら逮捕・その後は?
罰則強化も行われる予定で行政処分も飲酒運転や過労運転と同じく免許取り消しになる方向で検討されています。
基本的には逮捕されることはなく、減点と反則金を納めることになる場合がほとんどでしょう。